障害者の権利に関する条約

障害者の権利 知的発達障害
権利

 障害者の権利に関する条約は、障害者が他のすべての人と平等に、尊厳を持って暮らせる社会を実現するために、その促進することを目的とした国際的な条約です。日本もこの条約に参加しています。

 この条約は、障害者が直面する様々な課題や差別を解消し、障害者が社会のあらゆる側面に参画できるよう、国に対して具体的な行動を求めています。例えば、教育、雇用、医療、移動、情報へのアクセスなど、生活のあらゆる場面において、障害者が平等な機会を得られるようにするための措置が定められています。

条約の主な内容

  • 障害者の定義: 長期的な身体的、精神的、知的または感覚的な機能障害があり、社会の様々な障壁により、他の者と平等に社会生活を送ることが困難な人を指します。
  • 障害に基づく差別:障害のある人が、その障害のために、他の人と平等に社会生活を送ることを妨げたり、権利を制限したりすることです。
  • 社会参加: 障害者が地域社会の一員として、自立した生活を送れるよう様々な支援を行います。
  • 教育: 障害のある子どもたちが、他の子どもたちと同様に教育を受ける権利を確保します。
  • 雇用: 障害者が、他の者と同様に雇用される機会を得られるよう、雇用主に対して配慮を求めます。
  • 医療: 障害者が、必要な医療サービスを受けられるよう、医療機関に対して配慮を求めます。
  • アクセシビリティ: 障害者が、建物、交通機関、情報など、社会のあらゆるものを利用できるように、バリアフリー化を推進します。
  • 権利の国際的な基準: この条約は、障害者の権利に関する国際的な基準を確立しました。
  • 国内法の整備: 各国は、この条約に基づいて、国内法を整備し、障害者の権利を推進する必要があります。               内閣府:障害者の権利に関する条約